産官学連携紙芝居

紙芝居:知財関連業務に関する産官学連携

(バイオテクノロジー技術関連)
産官学連携紙芝居

医・農・薬…豊富な知識が眠っている。急げGO!GO!ぶれいん確保!

ろくに使わず置いていた権利を使って国興しバイオで勝負だ!持たざる国は

はなれ小島は気楽だがやがて打ち切り救援物資

にこにこ笑って聞いてはいるが弾くそろばん心の中で

ほかに投げれば進みはするが後が怖いよ権利のしがらみ

部屋の仲間にゃウケ良いがどこか違うぞ世間のニーズ

特許大事は分かったけれど難しいコト教授にお任せ!?

知識なら物の本から得られるけれど体で知りたい特許の管理

りんしょう(臨床)にゃ特許行使は禁じ手行為今後変わるか?再生医療

ぬけがけする気はなかったが教授のOK岩をも通す

ルート拡大緊急課題!権利活用一日にしてならず

根を張って腰を落ち着け伝授せよ!いつか広がるネットワーク

わかいうち現場見せよう互いのために

変わらぬ付き合いバイオにゃ必須手の内出して万全サポート

世の中の進む方向目の端に!技術仙人かすみじゃもたぬ

たち帰れ起業すれども企業化するな忘れちゃならない基本発明

れいこく無比の審査官心溶かすは技術者魂

それはアナタ(弁理士)の仕事でしょ!丸投げされると楽だけど守れみずから大事な成果

ついつい法律出すけれどそれで寝られちゃ話にならぬ笑いとるのが初めの一歩!?

学会発表証明願い

学会発表等をしてしまい、新規性喪失の例外適用を受けて特許出願を行う場合(特許法第30条)、出願と同時に適用申請をするほか、同法第30条4項の証明書面を、出願日から30日以内に、特許庁に提出しなくてはなりません。

ここでは詳しい説明は省きますが、要旨集記載事項ではなく、学会の場で投影したスライド原稿のみに記載された内容等について証明するには、学会の座長証明(確認書)が必要となります。

座長さんは、たいがい、大学の先生等であり、こういった細かい手続を熟知されているケースは、ほとんどありません。そこで、ここでは、座長さんに捺印してもらうための、証明書類の作成方法及び捺印位置について、イラストで説明してみます。

学会発表証明書等の書類の作成・捺印方法

(下記の、1.2のいずれの方法でも結構です。)

スライド原稿の枚数が少ない場合

枚数が少ない場合

スライド原稿の枚数が多い場合

枚数が多い場合

袋綴じの方法

袋綴じの方法


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