産官学連携紙芝居
2003/02/27 知財紙芝居®(知財セミナー)
紙芝居:知財関連業務に関する産官学連携
(バイオテクノロジー技術関連)
学会発表証明願い
学会発表等をしてしまい、新規性喪失の例外適用を受けて特許出願を行う場合(特許法第30条)、出願と同時に適用申請をするほか、同法第30条4項の証明書面を、出願日から30日以内に、特許庁に提出しなくてはなりません。
ここでは詳しい説明は省きますが、要旨集記載事項ではなく、学会の場で投影したスライド原稿のみに記載された内容等について証明するには、学会の座長証明(確認書)が必要となります。
座長さんは、たいがい、大学の先生等であり、こういった細かい手続を熟知されているケースは、ほとんどありません。そこで、ここでは、座長さんに捺印してもらうための、証明書類の作成方法及び捺印位置について、イラストで説明してみます。
学会発表証明書等の書類の作成・捺印方法
(下記の、1.2のいずれの方法でも結構です。)