EPC2000とロンドンアグリーメント【欧州】
ヨーロッパ出願Topics EPC2000とロンドンagreement
2007.12.13にEPC2000 ※1(EPC条約の改正条約)が
続いて
2008.5.1に「ロンドンアグリーメント」※2が
それぞれ発効されました!
※1:何故EPC2008では無くEPC2000かというと
内容自体は、2000年の外交会議で採択済だったためだそうです。
※2:EPCの一部の国による特別取り決め。
これらによって、様々な大改革がされましたが
例えば、次のようなものが挙げられます。
①日本語によるEP出願が可能となった(注:2ヶ月後に翻訳必要)。
②いわゆる「拡大された先願の地位」(日本で言う29条の2)が
EPCの指定国の区別なく適用されることとなった。
(注:従来は、審査対象の出願が指定した国と
問題となる先願後公開EP出願の
指定国が一致している国でのみ
先行技術に先願の地位があった)
③第二医薬用途特許について
「化合物」としての表現が可能に。
(Use of X for … → X for use for …等でもOKに)
④出願後に、優先権主張の追加・変更補正
が可能となった(注:優先日から16ヶ月以内)。
⑤優先権の基礎となる日本出願の翻訳文は、原則不要。
⑥EP特許成立後でも
EPO(EP特許庁)への一括手続で
claimの訂正(減縮・取消のみ)が可能に。
(従来は、成立後は
EP特許(全体)への異議申立に対する防御以外は、
各国毎にする必要があった)
⑦EP出願の、登録関連費用が、大幅に削減できる可能性が。
今回は、このうち、
ロンドンアグリーメントによる⑦
について簡単にお知らせします。
従来は・・・・
ヨーロッパに出願する際には、
それぞれの国毎に出願することも可能ですが
大体は、(PCT出願等を介して)
ヨーロッパを1つの指定国と見立てて出願
するケースが多いと思います。
そして、この
ヨーロッパを1つの国と見立てて出願
する際のメリットとして
英語にさえ翻訳すれば、EPOで一括審査され、
審査段階では、色々な国の言語に訳する必要が無い
という事が挙げられました。
しかし、このメリットも、審査段階までの話で
最終的には、特許付与後の一定期間内に
各国語に翻訳する必要がありました。
そして、この翻訳負担が、ヨーロッパで特許を取得する際の
主な費用負担となっていました。
費用対効果の考慮の結果
せっかくEP特許として成立したのに
泣く泣く、ある国での権利化を諦める・・・・
というような事も、ありました。
翻訳負担に苦しむ・・・・の図
EPC全体の競争力強化のため
EPの外からも利用し易い特許制度
とする必要が議論されていました。
今回
(2008.5.1~特許付与が公表されるEP特許が対象)
ロンドンアグリーメントに加盟している国 ※3
については、特許付与後も
原則、翻訳(全訳)が不要になりました(除:claim)。
※3:2008.2現在で13カ国
(クロアチア,デンマーク,フランス,ドイツ,アイスランド,
ラトビア,リヒテンシュタイン,ルクセンブルク,モナコ,
オランダ,スロベニア,スイス,イギリス)
EP以外の出願人にとっては
経費負担の大幅な節減に!!!
あれれ?軽くなった!!
但し、逆に
特許になる前の費用負担は
増える可能性
が出てきましたので、ご注意下さい。
下記の日程で
ヨーロッパ出願時(PCTでは、EP移行時)に支払う
(超過)claim料金が値上げされますので
ヨーロッパに移行する前に
claimを妥当な数に補正
することを検討すべきでしょう。
2008.4.1以降:クレーム数15を超える毎に、200ユーロ/claimの追加料金
2009.4.1以降:クレーム数50を超える毎に、500ユーロ/claimの追加料金
~ 注意 ~
上記の規定には、
それぞれ、例外もあり、また
適用時期,経過措置等も色々
ケース分けされております。
詳しいことは、別途御確認下さい。